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消費税申告料金−和歌山の税理士報酬料金

会計事務所報酬料金法人税申告税理士報酬料金確定申告税理士報酬料金相続税申告税理士報酬、等の基本の会計事務所報酬料金以外に追加税理士業務報酬料金としてご必要な方は下記の消費税申告の税理士報酬料金を選択して頂けます
消費税申告税理士報酬料金に関しては、和歌山に限らず電子申告にて全国に対応しておりますのでお気軽に相談してください

年取引金額
消費税申告作成報酬料金(税込)
2,000万円未満
10,500円
3,000万円未満
15,750円
5,000万円未満
21,000円
7,000万円未満
26,750円
1億円未満
31,500円
2億円未満
36,750円
3億円未満
42,000円
4億円未満
47,750円
5億円未満
52,500円
6億円未満
57,250円
7億円未満
63,000円
10億円未満
68,250円
20億円未満
73,500円
30億円未満
84,000円
40億円未満
89,250円
50億円未満
94,500円
70億円未満
105,500円
70億円以上
別途相談の上算定
  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
  • 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています

消費税申告の税理士報酬は事業の売上高を基準に税理士報酬料金を算定しておりますが、事業の形態上どうしても合わない場合が発生致しますので、ご相談いただければ消費税に関する申告書作成の税理士報酬料金を安くさせて頂きます

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和歌山の税理士・和歌山県の社会保険労務士・和歌山市の行政書士−海南市の会計事務所の報酬料金の一覧

和歌山県 海南市 大野中 586−3 辻内税理士・会計事務所 TEL 073-482-4511 FAX 073-482-4512