会計事務所費用−和歌山の税理士報酬料金

会計事務所報酬料金法人税申告税理士報酬料金確定申告税理士報酬料金相続税申告税理士報酬、等の基本の会計事務所報酬料金以外に追加税理士業務報酬料金としてご必要な方は下記に示す料金表の追加会計事務所報酬料金を選択して頂けます
会計事務所報酬料金の会計事務所費用に関しては、税理士への相談料は無料会計事務所の報酬料金が料金表より選択できるシステムの採用によって不必要な税理士費用への支払をなくし必要なサービスを低料金の会計事務所費用にて提供が和歌山を拠点に可能となりました

和歌山の会計事務所報酬料金

消費税申告の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

年取引金額
消費税申告作成報酬料金(税抜)
2,000万円未満
10,000円
3,000万円未満
15,000円
5,000万円未満
20,000円
7,000万円未満
25,000円
1億円未満
30,000円
2億円未満
35,000円
3億円未満
40,000円
4億円未満
45,000円
5億円未満
50,000円
6億円未満
55,000円
7億円未満
60,000円
10億円未満
65,000円
20億円未満
70,000円
30億円未満
80,000円
40億円未満
85,000円
50億円未満
90,000円
70億円未満
100,000円
70億円以上
別途相談の上算定
  • 第五種事業(サービス業)は年取引金額を2.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第四種事業(飲食業等)は年取引金額を2倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第三種事業(製造業等)は年取引金額を1.5倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 第二種事業(小売業等)は上記会計事務所報酬料金額算定表通りとします
  • 第一種事業(卸売業等)は年取引金額を0.7倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • CVSやフランチャイズは年取引金額を0.6倍換算とし会計事務所報酬料金を算定します
  • 決算期間が1年に満たない場合は、その期間の月数で除し、これを12倍した金額をもって年取引金額として会計事務所報酬料金を算定いたします
  • 会計事務所報酬料金の上記の業種区分は消費税の業種区分に準じています
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和歌山の会計事務所報酬料金

年末調整の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

従業員数
年末調整報酬料金(税抜)
3人未満
3,000円
5人未満
5,000円
10人未満
10,000円
15人未満
15,000円
20人未満
20,000円
25人未満
25,000円
30人未満
30,000円
5人増すごとに
5千円を加算
  • 合計表作成報酬10,500円に上記金額を加算するものとします
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償却資産税申告の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

償却資産価格
償却資産税申告作成報酬料金(税抜)
500万円未満
5,000円
1,000万円未満
10,000円
3,000万円未満
15,000円
5,000万円未満
20,000円
1億円未満
25,000円
1億5千万円未満
40,000円
5千万円増すごとに
1万円を加算
  • 複数の事業所があるときは、事業所ごとに受任1件として取扱います
  • 償却資産が高額または少数の場合は、相談してください報酬料金を下げさせて頂きます
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贈与税申告の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

贈与の総額
贈与税申告作成報酬料金(税抜)
現金のみ贈与
10,000円
財産評価の必要な贈与
30,000円
  • 贈与税の財産の評価等の計算が著しく複雑なときは、それに応じて加算するものとします
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記帳料の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

年間仕訳数
記帳料金月額(税抜)
1,000未満
5,000円
2,000未満
10,000円
3,000未満
15,000円
4,000未満
20,000円
5,000未満
25,000円
6,000未満
30,000円
7,000未満
35,000円
8,000未満
40,000円
9,000未満
45,000円
10,000未満
50,000円
10,000以上
年仕訳数×5.25円
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調査立会の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

調査立会報酬料金(税抜)

(調査日数×日当20,000円)+(修正年数×修正申告作成料10,000円)

  • 顧問先のお客様及び税理士依頼または変更をされる方においては、税務調査立会の料金は半額の日当10,000円とさせて頂きます
  • 和歌山県外の顧問先の場合は交通費の負担が必要になります
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和歌山の会計事務所報酬料金

株式評価の報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

株式評価明細書作成報酬料金(税抜)

20,000円

  • 資産評価が著しく複雑な法人については、それに応じて加算するものとします

和歌山の会計事務所報酬料金−和歌山の税理士・会計事務所報酬料金

会計事務所報酬料金は事業の売上や従業員数を基準に税理士報酬料金を算定していますが、事業の業種や形態上どうしても合わない場合が発生いたしますので、ご相談いただければ納得して頂ける会計事務所報酬料金の見積もりができると思いますので和歌山に限らずお気軽に相談して下さい

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和歌山の税理士・和歌山県の社会保険労務士・和歌山市の行政書士−海南市の会計事務所の報酬料金の一覧

和歌山県 海南市 大野中 586−3 辻内税理士・会計事務所 TEL 073-482-4511 FAX 073-482-4512